LOAN
住宅ローン減税
住宅取得者の金利負担の緩和を図るための制度
住宅ローン減税とは?
物件を住宅ローンでご購入された場合、年度末ローン残高の1%を10年間、所得税から控除される制度となります。新築では当たり前のように取り扱われており、中古住宅を購入されても条件がそろえば住宅ローン控除を受ける事が可能です。控除を受けるには、下記の条件が必要になります。しかし、近年に開発された新興住宅地でマンションを購入することになると、利便性が悪いく、物件は駅から遠い可能性が高くなるでしょう。そこで多少古くても、1981年に施工された新耐震基準をクリアしており、有資格者が証明書を発行すれば住宅ローン減税をうける事ができます。JECでは、リノベーション費用も低金利の住宅ローンに組み込めるので、物件費用+リノベーション費用を合算した金額から住宅ローン控除を受ける事が可能となります。
Total3000万円
中古物件価格(2000万円)
+
リノベーション費用(1000万円)
×1%=>
30万円×10年間
注)毎年返済され、ローン残高は減っていきますので、毎年の減税額も減っていきます。
住宅ローン控除を受ける為の条件
【条件】
- □ 居住用床面積が50㎡以上
- □ 購入者本人が居住する
- □ 住宅取得の日から6カ月以内に居住し、その年の12月31日まで継続して居住すること
- □ 借入期間が10年以上の住宅ローンであること
- □ 年収が3,000万円以下であること
【中古住宅条件】
- □ 鉄筋コンクリートなどで建てられた「耐火建築物」の場合:築25年以内
- □ 木造などで建てられた「耐火建築物」以外の場合:築20年以内
- □ 新築耐震基準をクリアしており、耐震基準適合証明書が発行可能な物件
住宅ローン減税申請方法
【時期】
- リノベーションが終わり、ご入居された翌年度の2月~3月
【申告先】
- 工事先近くの税務署
【必要書類】
- 1.確定申告書税務署から入手 国税庁のHPからでも入手できます。AとBの二種類があり、会社員の方はA、自営業の方はB
- 2.住宅借入金等特別控除額の計算明細書(特定増改築の場合)税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。
- 3.住民票の写し市町村役場から入手します。
- 4.建物・土地の登記事項証明書法務局から入手します。
- 5.建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写しJECからお渡しさせて頂きます。
- 6.源泉徴収票勤務先から入手します。
- 7.住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」住宅ローンを借入した金融機関から送付されてきます。
- 8.耐震基準適合証明書JECからお渡しさせて頂きます。
ご購入された翌年に、必要書類をお持ちして確定申告が必要になります。初年度のみ申告が必要で、翌年度からは不要です。
住宅ローン控除を利用することで節税が可能になる、
お得な税制優遇制度です!