CERTIFICATE
耐震基準適合証明書
耐震基準適合証明書とは?
建物が「新耐震基準」を満たしていることを証明する書類を「耐震基準適合証明書」と言います。まれに起きる
「新耐震基準」は、過去に制定されていた旧耐震基準が震度5程度の地震で「倒壊しない」という基準値でしたが、「耐震基準適合証明書」では比較的よく起きる中程度の地震では軽度なひび割れ程度、まれに起きる震度6〜7程度の地震では崩壊・倒壊しない耐震性を基準とした、より安全な耐震性を保証しています。
日本木造住宅耐震補強事業者協同組合が実施した耐震診断結果を分析したところ、昭和56年5月31日以前の建物の場合、ほぼ全ての建物が1.0を下回る結果となり耐震基準適合証明書を発行するためには補強工事が必要です。
証明書発行のタイミング
物件を取得する前が証明書を発行しよう!
「耐震基準適合証明書」は売主に対して発行されたものでなければなりません。つまり、中古住宅を購入してしまった後に「耐震基準適合証明書」を取得しても住宅ローン減税を受けられません。また、「耐震基準適合証明書」の有効期間は2年間なので、中古住宅をリフォームして取得する場合はタイミングが重要です。弊社では、証明書取得のタイミングも知識のあるスタッフがしっかりとサポートいたします。
耐震基準適合証明書のメリット
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Merit.1
10年間で最大300万円の
住宅ローン控除 -
Merit.2
登録免許税が減額
(中古住宅購入時に限る) -
Merit.3
不動産取得税が減額
(中古住宅購入時に限る)
登録免許税の軽減を受けようとする場合は、所有権移転登記前に市区町村より住宅家屋証明書を取得しておきましょう。しかし、築25年以上の中古マンションについて住宅家屋証明書の取得を申請する際は、市区町村窓口に耐震基準適合証明書を提出する事を要します。そのため、決済日までにあらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
不動産取得税は、昭和57年1月1日以降の築であれば耐震基準適合証明書は不要。
45,000円又は、(土地1m²当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200m²限度)×3%)